不動産売買時の固定資産税の清算について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/01/15
土地

こんばんは、千葉不動産売却相談センターです。

本日は、不動産売買時の固定資産税の清算についてお伝えします。

不動産(土地・建物)には原則1月1日現在の所有者に固定資産税(都市計画税)が課税されます。そのため不動産売買契約後の物件引渡し時に固定資産税の清算を行う事が通例となっております。

清算を行う起算日は、関東圏では1月1日、関西圏では4月1日とする傾向が見受けられます。この起算日を軸に引渡し日の前日までは売主の負担、引渡し日以降は買主の負担として計算を行います。

例えば今年の6月30日に物件引渡し手続きが行われた場合は、以下のような計算となります。


起算日:1月1日、税額:365,000円、引渡し日:6月30日

売主負担分1月1日~6月29日(180日/365日)

買主負担分6月30日~12月31日(185日/365日)

365,000円×180日/365日=180,000円(売主)

365,000円×185日/365日=185,000円(買主)


起算日:4月1日、税額:365,000円、引渡し日:6月30日

売主負担分4月1日~6月29日(90日/365日)

買主負担分6月30日~3月31日(275日/365日)

365,000円×90日/365日=90,000円(売主)

365,000円×275日/365日=275,000円(買主)


以上のように清算の起算日や物件引渡し日によっても売主さん、買主さんの負担金額がもちろん変わってきます。今回は、固定資産税精算金の基本知識を解説させて頂きました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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