停止条件付きの売買契約【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/12
土地

おはようございます、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、不動産の停止条件付きの売買契約につきましてご説明させて頂きます。

停止条件付きの売買契約とは、売主様・買主様が売買契約~物件引渡しまでに成就する事柄がある場合、その事柄を成就する条件として締結する売買契約となります。


・例えば、買主様が不動産を購入する際に住宅ローン等の融資をうけて購入する場合。(殆どの方が融資をご利用になられるかと思います。)


売買契約締結後に買主様が金融機関に融資の申込みを行い、融資承認が問題なくおりた際、その契約は有効にすすんでまいりますが、万一、融資の結果が否決もしくは融資金額の減額等の芳しくない結果になった場合は、基本的に白紙解除(違約金等のペナルティーはありません。)となります。


・また、売主様が隣接所有者様に境界立会いを依頼し、境界の確認書を頂く旨の停止条件付きの売買契約を締結した場合。


売買契約締結後に売主様が測量会社に依頼し、境界立会いの手続きをすすめていくにあたり、数名の隣接所有者の方の内お一人の方の所在が不明で境界の確認書が揃わない時は、やはり基本的に白紙解除となります。しかし、売主様・買主様とのお話し合いの末、妥協点が見いだせた場合は、上記の限りではありません。その他、様々な例があるかと思いますが、不動産のご契約時には成就するお約束ごとがあれば事細かく打合せを行い、そのお約束ごとを契約書に記載する必要があります。

本日は、停止条件付きの売買契約につきましてご案内させて頂きました。

有り難う御座いました。


----------------------------------------------------------------------

千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG