契約解除について3 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/06/16
土地

こんにちは 千葉不動産売却相談センターです。

本日は、契約解除に関する事項6項目の内の残り3項目についてのご案内となります。


4.反社会的勢力の排除条項に基づく解除

  売主及び買主並びに法人の場合の役員が反社会的勢力と判明した場合、若しくは反社会的勢力に名義貸し等

  をしている事が判明した時は契約を解除する事が出来ます。また、買主が購入した不動産を反社会的勢力の

  事務所や活動の拠点にしている事が判明した場合、契約を解除する事が出来ます。契約が解除された場合、

  解除された者は、契約時に定められた違約金を相手方に支払う事となります。

5.融資利用の特約による解除

  融資利用の特約を定めた場合、買主が万一、融資に関し金融機関より否決された時は契約は白紙解除となり

  ます。原則、違約金は発生しませんが、買主が故意に虚偽の証明書等を金融機関に提出した結果の否決につ

  きましては白紙解除は適用されません。

6.契約不適合責任による解除

  買主は、購入した不動産の引き渡し後、購入した不動産に不具合や品質等、契約目的と異なる内容があった

  場合、買主は契約を解除する事が出来ます。尚、売買契約時に定めた期間を経過した場合は適用されませ

  ん。違約金は発生しませんが、場合により損害賠償を請求する事が出来ます。


本日は、契約の解除に関する事項につきまして3項目、前回と併せまして6項目をご説明させて頂きました。

有り難うございます。

----------------------------------------------------------------------

千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG