不動産の権利証を紛失した場合の取引きについて【四街道不動産売却】

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土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

新入学の季節となり、千葉県四街道市にあります弊社近くの小学校でも入学式が行われました。今年、入学をむかえた全国の新入学生の皆様、誠におめでとうございます。街中にも初々しい新入学生や新入社員の方々をお見かけします。

さて、本日は不動産の売却には欠かすことの出来ない俗に言う権利証につきましてご案内します。

権利証は現在、登記識別情報通知といいまして不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などの登記申請時に必要となります。万一、紛失した場合には再発行ができませんが、以下の制度により不動産売却時の所有権移転登記申請を行う事ができます。


1.事前通知制度

  権利証を添付しないで所有権移転登記を行いますと法務局が売主に申請した登記が間違いないかの通知をハ

  ガキにより行い、受け取った売主は実印を押印し法務局へ返送する事により登記手続きがすすみます。


2.本人確認制度

  司法書士などの有資格者や公証人役場にて公証人に本人確認をしてもらう事で登記手続きを行います。


取引きの現場では、2の本人確認制度が使われるれる事が殆どであり、1の事前通知制度が使われる事は殆どありません。なぜなら登記申請時に書類が揃っていない状況で買主が大きなお金を支払うリスクが生じるためです。権利証を紛失しましても取引きは可能ですが、2の本人確認制度は費用が発生しますし、大事な権利証を厳重に保管される事はもちろんですが、不動産の売却が決まりましたら取引きの直前で慌てる事の無いように事前に権利証の有無を早い段階で確認される事をおすすめします。

本日は権利証を紛失した際の登記手続きについてご説明させて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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