不動産を売却した場合の税金2【四街道不動産売却】

query_builder 2022/01/22
空き家

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

前回よりご案内しております不動産を売却した場合の税金につきまして本日もお伝えします。

不動産を売却した場合の税金の計算は以下のような段階をおっていきます。

①譲渡所得金額の算出

②売却した不動産の

 ・保有期間が5年超か?

 ・保有期間が5年以下か?

先ず①の算出方法ですが計算式は以下になります。


譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除


・譲渡価格:不動産を売却した価格。

・取得費:売却した不動産の購入時の価格(建物は減価償却後となりま

 す。)、購入時の仲介手数料、購入時の売買契約書に貼付した印紙代、

 購入時の登記費用その他購入の際に要した費用(税務署に相談し認め

 られた費用となります。)尚、取得費が不明の場合は譲渡価格の5%が

 取得費となります。

・譲渡費用:不動産売却時の不動産会社に支払った仲介手数料、売却に要

 した広告費・測量費、売却時の売買契約書に貼付した印紙代、建物の解

 体費用等となります。

・特別控除:特定の不動産を売却した場合の特別措置。(詳しくは後日ご

 説明させて頂きます。)


次回は、②の不動産の保有期間を含めたご案内をさせて頂きます。

大寒を迎え寒い日が続きますが、皆様お身体をくれぐれもご自愛下さい。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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