契約前の重要事項説明について3【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/19
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、前回ご案内させて頂きました土地・建物の売却や購入の際の売買契約前に行う重要事項説明の書面

(重要事項説明書)に記載さている内の「取引きを行う物件に関する事項」についてご説明させて頂きます。

(1)登記記録に記載された事項

   物件に登記されている所有権者や住宅ローンに関する抵当権等の説明となります。

(2)法令に基づく制限の概要

   都市計画法・建築基準法等の法令に関する説明となります。建築可能な建物や敷地に対する

   建物の規模等の制限も併せて記載されております。

(3)私道の負担に関する事項

   敷地に面している道路が私道の場合の持分や負担金の有無が記載されております。

(4)造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域の区域内か否か

   取引き物件が諸々の防災区域や災害警戒区域内か否かのご説明となります。

(5)飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

   上下水道の引込みの有無や負担金の有無等が記載されております。

(6)宅地造成の工事完了時における形状・構造等(未完成物件の場合)

   未完成物件の場合の工事完了時の形状や構造のご説明となります。


次回は、「取引条件に関する事項」についてご説明させて頂きます。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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