不動産売買時の諸経費:買主【四街道不動産売却】

query_builder 2022/04/15
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

今日は朝からシトシトと雨が降り続いた一日となりました。

さて、先日は不動産売買時の売主様の諸経費についてご案内しましたが、本日は買主様の必要となる諸経費につきましてのご案内です。


諸経費(買主)

印紙税

 売買契約書に貼付します。

所有権移転登記費用

 売主様より買主様へ所有権を移転する登記費用です。登録免許税や司法書士に支払う報酬料となります。

仲介手数料

 不動産会社が売買契約を仲介した取引きの場合に発生します。

固定資産税・都市計画税の精算金

 取引き完了時にその年度の税金の精算を行います。

修繕積立金・管理費等の精算金(マンションの場合)

 取引き完了時のその月や翌月分を含めた金額の精算を行います。

不動産取得税

 取引き完了後に都道府県に納付する税金です。


※以下は住宅ローン等の融資をうけて購入した場合です。

保証料・事務手数料・火災保険料等

 金融機関や保証会社に支払うものです。

 火災保険料は建物付きの物件やマンションを購入した場合必要となり

 ます。

抵当権設定費用

 金融機関より融資をうける場合は、購入した不動産に金融機関の抵当権が設定されます。登録免許税や司法書

 士の報酬額となります。


以上が不動産売買時の買主様に必要となる諸経費です。

その他必要となる経費も取引きの状況により発生します。

本日と前回の二回にわたりまして不動産の売買時に必要となる諸経費(売主・買主)をご案内いたしました。

有り難うございます。


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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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