地区計画について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/08/27
土地

こんにちは、千葉不動産売却相談センター(スペース技建)です。

今年は残暑が厳しい夏でしたが、幾分暑さも和らいできた感じがして参りました。

本日は、地区計画についてのご案内です。

ここ、四街道市に事務所を構えております弊社の近くには、めいわ地区の区画整理地があり、めいわ地区には地区計画が御座います。

地区計画で定められいる代表的な項目は以下になります。


1.建物の建築制限

  いくつかの地区に分類されており、地区によっては建物の建築制限があります。

2.最低限度の敷地面積

  最低敷地面積が165㎡と定められておりますので、200㎡の敷地を分割した場合は、原則建物が建てら

  れません。

3.壁面から境界までの距離

  外壁から境界までの距離を1m以上保つ必要があります。

4・外構工事(柵・門柱等)の制限

  門柱の高さや幅、柵の形状や高さ等の取決めがあります。


※土地の区画形質の変更(切土・盛土・造成等)や建物の新築・増改築等を行う際は工事着手の30日前までに四街道市長への届出が必要となります。

尚、地区計画は、それぞれの地区の特性にふさわしい建物の良好な都市環境の形成を図るために定められる計画です。

本日は、めいわ地区の地区計画を例に出して地区計画のご説明をさせて頂きました。今年も後半に入って参りますが、引き続きよろしくお願い致します。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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