売買契約後の契約解除について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/11
土地

こんにちは 千葉 不動産売却相談センターです。

11年前の3月11日は東日本大震災が発生し、甚大なる被害及び多くの方がお亡くなりになりました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りします。

本日は、不動産の売買契約締結後に諸般の事情により、契約を解除する場合幾つかのケースがありますが、今回は「手付解除」につきましてご案内申し上げます。

不動産を売買するにあたり売買契約締結後に訳あって契約を解除せざるを得ない場合もあるかと思います。売買契約を締結するにあたり、売主が個人(不動産業者以外の法人も含みます。:以下個人)の場合、手付解除の期限を定めます。手付解除の期限内であれば手付金の額を取引きの相手方に渡すことで契約を解除する事が出来ます。

例えば以下のケースでご説明します。

・契約締結日  3月1日

・売買金額   3000万円

・手付金    300万円(買主より売主へ支払い)

・手付解除期限 3月20日

手付解除期限である3月20日までに

買主が契約解除を望んだ場合、売主へ支払った手付金(300万円)を放棄する事により契約を解除出来ます。


売主が契約解除を望んだ場合、買主より受領した手付金(300万円)を買主に返還し、尚かつ手付金と同額である300万円を買主へ支払う事により契約解除できます。{売主及び買主各々が手付金の額(300万円)を相手方に支払う事となります。}

※詳しくは、手付期限の到来若しくは相手方が履行に着した時は手付解除は出来ない事になっております。

不動産業者が売主の場合、手付解除の期限はありません。次回は不動産業者が売主の場合の手付解除相手方が履行に着手につきましてご説明させて頂きます。

本日は、売買契約後の手付解除についてご案内申し上げました。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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