媒介契約【四街道不動産売却】

query_builder 2022/06/03
土地

こんにちは、千葉不動産売却相談センターです。

本日は、不動産の売買や貸借を不動産業者に依頼される際に締結する媒介契約に関するご案内です。


媒介契約とは

「不動産を売却したい」「不動産を購入したい」「不動産を貸したい」「不動産を借りたい」等の契約成立のために、不動産業者に依頼する契約です。不動産業者は、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡します。

今回は、所有されている物件を売却されるケースについてのご案内となります。


媒介契約は以下の3種類があります。


・一般媒介契約

 依頼者は、複数の不動産業者に依頼することができます。依頼者自ら発見した相手方と契約を締結する事がで

 きます。

 依頼を受けた不動産業者の販売活動の報告義務はありません。

専任媒介契約

 依頼者は、複数の不動産業者に依頼することができません。依頼者自ら発見した相手方と契約を締結すること

 ができます。

 依頼を受けた不動産業者は、販売活動を2週間に1回以上、依頼者に報告する義務があります。

専属専任媒介契約

 依頼者は、複数の不動産業者に依頼することができません。依頼者自ら発見した相手方と契約を締結すること

 ができません。

 依頼を受けた不動産業者は、販売活動を1週間に1回以上、依頼者に報告する義務があります。


上記の専任媒介契約及び専属専任媒介契約の場合、不動産業者は指定流通機構(通称:レインズ)への登録義務があります。


指定流通機構(レインズ)とは

国土交通大臣より指定を受け、運営されている不動産流通機構標準情報システムです。登録することにより、全国の不動産業者が情報を閲覧でき、より幅広く情報を届けることができますので、買いたい方を探しやすくなります。


本日は、媒介契約についてご説明させて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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