不動産売買契約の土地面積の確定について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/10
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、不動産の売買契約時の土地面積の確定についてご案内いたします。

不動産の売買契約時に土地面積の確定について、売主様・買主様とのお話し合いにより、1.公簿面積による売買、2.実測面積による売買かを取り決める必要があります。

1の公簿面積とは土地の全部事項証明書(謄本)に記載された面積です。

2の実測面積とは取引きされる土地の隣接所有者様との境界立会いを行い、境界確定後に測量を行った面積です。

1の公簿面積での売買契約ですと売買契約金額は決定となりますが、2の実測面積での売買契約ですと測量を行い、公簿面積との差異により地積の増減に伴い、売買契約金額も増減します。売買金額に増減があった場合は残代金の授受の際に清算となります。尚、実測面積での売買契約の場合、地積の確定測量を伴いますが、万一隣接所有者様と連絡がつかない等の理由により境界が確定できませんと実測面積での売買契約ができません。そのような場合は、契約の白紙解除になるのか等を売買契約時に取り決めておく必要があります。

今回は、不動産の売買契約時の土地の面積についてご案内させて頂きました。

本日は、大雪の天気予報ですが、こちら千葉県四街道市は今のところ雨です。雪が降りますと交通機関の乱れやお仕事やお出かけの際のお車の運転・徒歩でのお出かけの際の転倒に注意が必要となります。午後から未明にかけまして気温も下がってくる見込みですのでくれぐれもお身体ご自愛下さい。有り難う御座いました。


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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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