農地の売買 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/05/14
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

最近は、雨や曇りの日が続き早くも梅雨時のようなお天気が多いですね。

さて、本日は土地を売却したり購入する際の地目が農地(田・畑)の場合の取引きにつきましてのご案内です。

売買する土地の登記事項証明書の地目の欄が農地の場合は物件所在地の市役所の農業委員会にて手続き後に所有権移転等の登記手続きが可能となります。

1.市街化区域の場合

市役所の農業委員会に農地転用の届出をし、受理通知書を頂く事により登記手続きが可能となります。

2.市街化調整区域・非線引き区域の場合

市役所の農業委員会に購入者の用途や目的により、農地転用の許可申請を行い、

許可後の登記手続きとなります。


また、2の場合で地目は農地以外ですが、農業委員会の台帳に農地の記載がある場合なども許可申請後に許可を得る必要があります。

以上のように取引きを行う土地の地目が農地の場合は、農業委員会にて手続きが必要となります。場所によっては農地転用ができず、農業従事者の方のみが購入可能な農地もありますのでご注意下さい。

本日は、売買される土地の地目が農地の場合の手続きにつきましてご説明させて頂きました。

有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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