敷地周辺に高低差がある場合 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/06/24
土地

こんにちは、千葉不動産売却相談センターです。梅雨の只中ではございますが、ここ千葉県四街道市も真夏日にせまる気温となっております。この暑さが数日続く予報となっております。皆様、熱中症には十分にご注意下さい。


さて、本日は売買をされる不動産の周辺に2m以上の高低差がある場合の注意点をご案内させて頂きます。


例えば不動産を購入して建物を建築する際、その不動産(敷地)が道路より2m以上高く、土留め(擁壁)が施工されている場合、その土留めに関する確認申請及び検査済証の有無を調査する必要があります。万一、確認申請・検査済証がない場合は建物の配置を高低差のある部分より離して配置したり基礎を深く施工したり、などの制限を受ける事となります。

今現在、既存の建物が何ら制限を受けずに建築できている場合でも2mを超える土留めが先程申し上げました許認可を取得しておらず、建物を新たに建築する際は、制限を受けます。

また、許認可を取得している場合でも土留めが経年劣化やかなりの老朽化が見受けられる場合も建物の設計者の判断により制限を設ける場合もございます。

逆に、隣接地が2m以上高い場合、低い敷地も建物の配置や基礎などに制限をうける事となります。

私どもも現地に赴き土留め(擁壁)があり、高低差が2m以上ある場合は注意深く調査をすすめます。最近施工しており、かなり頑丈な施工が成されている場合でも許認可が取得されていないケースも少なからずございます。

敷地がかなり広く、制限を受けてもさほど影響が無い場合は良いですが、敷地にあまり余裕が無い場合は注意が必要です。


本日は、敷地周辺の高低差が2m以上ある場合の注意点につきましてご説明させて頂きました。

有り難うございます。

----------------------------------------------------------------------

千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG