契約解除について2 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/06/11
土地

こんにちは 千葉不動産売却相談センターです。

さて、本日は前回ご案内しました契約解除に関する事項の6項目についてのご案内です。


1.手付解除

  一定の期限を定め、期限内であれば売主は、売買契約時に買主より受領した手付金の倍額を買主に支払い

  買主は売主に支払った手付金を放棄する事により契約を解除する事が出来ます。


2.引渡前の滅失・毀損の場合の解除

  売買契約後の物件引渡し前に、天災地変などにより物件に多大な損傷が生じたりして物件を引き渡す事が出

  来なくなった場合は契約を解除する事が出来ます。損傷の程度が軽微な場合、売主は修復し引き渡す事とな

  りますが、修復に多大な費用を要したり、修復自体が困難な場合は、やはり契約解除する事が出来ます。契

  約が解除された場合、売主は買主より受領済みの金員を速やかに買主に返還しなければなりません。(違約

  金は発生しません。)


3.契約不適合責任を除く契約違反による解除

  売主・買主共に相手方が売買契約に定めた事項に背いたり、成すべき事を成さなかったりの契約違反をした

  場合、相手方に催告し、契約を解除する事が出来ます。契約解除に至った場合、契約違反をした相手方に契

  約時に定めた違約金を請求する事が出来ます。


本日は、契約解除に関する事項6項目のうち3項目につきましてご説明させて頂きました。残りの3項目につきましては次回ご説明させて頂きます。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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