不動産売買時の諸経費:売主 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/04/12
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、売主様がご所有されている不動産を売却した場合の諸経費についてご案内させて頂きます。

不動産を売却する場合、先ず買主様と売買契約を締結し、その後に売買物件のお引き渡しとなります。売買契約~物件引渡しまでに考えられる売主様負担の諸経費は以下になります。


諸経費(売主)

印紙税

 売買契約書に貼付します。

測量費用(境界の明示)

 全ての取引きに必要にはなりませんが、境界標が無くなっている場合等、あくまでも打合せの結果決まります

 が、原則は売主様が測量(境界明示)を行います。

既存建物の解体費用

 こちらも打合せによりますが、建物解体後の更地渡しとの条件の場合は売主様の費用負担となります。

相続登記費用

 被相続人様からの相続物件であり、相続登記が未了の場合は登記費用が発生します。

登記名義人の住所変更登記費用

 登記名義人(売主)が、登記されている住所と現住所に相違がある場合は登記費用が発生します。

抵当権等の抹消費用

 売主様が金融機関より融資をうけている場合等は、買主様に所有権移転時に併せて抵当権等の登記を解除する

 必要があります。

仲介手数料

 不動産会社が売買契約を仲介した取引きの場合に発生します。売主様と買主様が直接取引した場合は発生しま

 せんが、個人同士の取引きの場合は仲介業者が介入したほうが取引きが円滑にすすむかと考えられます。


以上が売主様としてご負担分の諸経費として考えられる項目です。(その他も状況によって諸経費が発生する事もございます。)

次回は、買主様のご負担頂く諸経費に関しましてご案内申し上げます。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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