不動産を売却した場合の税金4【四街道不動産売却】

query_builder 2022/01/28
相続

こんばんは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、不動産を売却した際の特別控除についてのご案内です。

売却した土地建物がご自分の居住している住宅や敷地である場合、優良住宅地の事業のために土地を売却した場合等、一般の売却に比べて税金が軽減される特例があります。

今回は、居住用財産を売却した場合の特例の3000万円特別控除についての概略です。


 居住用財産を売却した場合、譲渡益から3000万円の特別控除が受

 けられます。譲渡益が3000万円未満の場合、その金額が上限とな

 ります。長期保有・短期保有は関係なく利用できます。

・居住用財産とは

 居住の用に供している家屋・敷地です。

 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋・敷地

 を売却する場合も対象となります。その他災害により家屋が滅失した

 時や転居後に家屋を取り壊した場合でも一定の要件を満たせば特例の

 対象となります。

・特定の親族や同族会社への売却は対象外です。

・特例の適用は3年に一度だけ

 居住用財産の特例は、3年に一度だけしか受けられません。

・共有名義

 家屋と敷地をご夫婦で共有名義で登記し、ご夫婦で居住の用に供して

 いれば、夫・妻それぞれの持分について3000万円の特別控除を受

 けることができます。


今回は、不動産を売却した際の3000万円特別控除について概略をご説明させて頂きました。機会がございましたらその他特例につきましてもご案内申し上げます。

次回は売却した際に損失が生じた場合についてのご案内です。


春が待ち遠しい今日この頃です、ありがとうございました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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