不動産登記 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/04/22
土地

こんにちは、千葉県四街道市の千葉 不動産売却相談センターです。今日は、日中半袖でも過ごせるような暖かい一日となりました。

さて、本日は不動産の登記関係のご紹介となります。

不動産登記は権利関係を明らかにするための制度であり、土地・建物の所有者やその他の権利をはっきりさせるために行います。

不動産登記を行うと法務局で管理している書面に諸々の権利関係が記載されます。その書面は登記事項証明書(登記簿謄本)といい、手数料を支払う事により、どなたでも取得する事ができます。

登記事項証明書には以下の内容が記載されています。


表題部

◎土地の所在、地番、地目(宅地、山林など)、土地の面積など

◎建物の所在、家屋番号、建物の種類(居宅、店舗など)、構造(木造、鉄骨造など)、建物の床面積など

権利部(甲区)所有権に関する事項

◎所有者の住所、氏名、不動産を取得した日付や原因(売買、相続など)が記載されています。また、住宅ローンの返済が滞ったり、税金を滞納などして差押えをうけた場合もその内容が記載されますので確認が必要です。

権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項

◎抵当権や地上権、地役権など所有権以外の権利の登記がなされた場合、この乙区に記載されます。

乙区に何らかの権利が登記されていますと、新たに購入した所有者は利用が制限される事もありますので、事前にどんな権利が登記されているのかのチェックが必要です。


本日は、不動産登記に関しまして、その不動産登記の内容が記載されています登記事項証明書(登記簿謄本)に関するご説明をさせて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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