不動産を売却した場合の税金3【四街道不動産売却】

query_builder 2022/01/25
空き家

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

今回も不動産を売却された際の税金に関する事項をご案内します。

よろしくお願いいたします。

さて、今回は売却される不動産の所有期間についてですが、

所有期間(5年を超えるか?もしくは5年以下か?)によって税率が異なってきます。

所有期間は、不動産を取得した日から売却した日までの期間での計算ではありませんので、ご注意下さい。不動産を売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるか?5年以下か?によって区部分けされます。

例えば、令和4年中の売却ですと、令和4年1月1日時点での判定ですので、平成28年12月31日以前に取得した場合は5年超(長期譲渡所得)平成29年1月1日以後に取得した場合は5年以下(短期譲渡所得)という事になります。尚、相続にて取得された不動産はお亡くなりになられた前所有者様の所有期間も含まれますので、前所有者様の所有期間が5年を超えていらっしゃれば、相続をされて短期間(5年以下)で売却されましても5年超(長期譲渡所得)の対象となります。

それぞれの税額ですが、

長期譲渡所得(所有期間5年超)にかかる税率は、所得金額の20%

(所得税15%・住民税5%)の税率となります。

短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税率は、所得金額の39%

(所得税30%・住民税9%)の税率となります。

その他各々に復興特別所得税としまして、所得税額の2.1%が別途かかります。

譲渡所得金額が1000万円の場合

長期譲渡:1000万円×15%=150万円(所得税)

     1000万円×5%=50万円(住民税)

     150万円×2.1%=3.15万円(復興特別所得税)

     合計2,031,500円

短期譲渡:1000万円×30%=300万円(所得税)

     1000万円×9%=90万円(住民税)

     300万円×2.1%=6.3万円(復興特別所得税)

     合計3,963,000円

となります。

次回は特別控除につきまして、ご案内申し上げます。

ありがとうございました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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