契約前の重要事項説明について4【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/22
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、不動産の売却や購入の際の売買契約前に行う重要事項説明の書面(重要事項説明書)に記載されている「取引条件に関する事項」につきましてご案内申し上げます。

(1)代金・交換差金及び地代に関する事項

   売買代金・不動産取引き(交換)に伴い差額が生じる場合の金額や地代が発生する場合に記載されます。

(2)代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的

   手付金や固定資産税の精算金等の額が記載されます。

(3)契約の解除に関する事項

   どのような場合に契約が解除できるか?のご説明となります。

(4)損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

   損害賠償額の予定や違約金に関する定めがある場合、その額や内容のご説明となります。

(5)手付金等保全措置の概要(宅建業者が自ら売主となる場合)

   不動産業者が売主となる場合、一定の額を超える金額を受領する時は、保全措置が義務付けられており、

   その内容のご説明となります。

(6)支払金又は預り金の保全措置の概要

   支払金・預り金に対しての保全措置についてのご説明となります。

(7)金銭の貸借に関する事項

   買主が住宅ローン等の融資を受けて物件を購入する場合の金融機関・融資金額・金利・借入期間などの

   記載となります。

(8)割賦販売の場合

   売買代金を分割して、一定の期間内に定期的な支払いがある場合のご説明となります。

(9)宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置

   担保責任の履行に関して保険契約等の措置を講じるか否か、講じる場合はその概要のご説明となります。


今回を含め、4回にわたりまして重要事項説明についてご案内させて頂きました。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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