不動産を売却した場合の税金6【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/03
土地

こんばんは、千葉 不動産売却相談センターです。

前回ご案内させて頂きましたマイホームを売却された際の譲渡損失が生じた場合について引き続きご説明いたします。

前回ご案内しました特例は以下となります。

①売却後、新たにマイホームを買い換える場合

②売却後、マイホームを買い換えない場合

①、②それぞれの条件をご案内します。


「売却する不動産に関する条件」

 ・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであ

  り、以下のa・bどちらかに該当すること

 a現にご自分がお住まいの住宅

 b以前にご自分がお住まいの住宅で、住まなくなった日から3年後の

  12月31日までに譲渡されるもの

 ※尚、敷地面積が500㎡を超える場合は500㎡までの損失が対象

  となります。

「購入する不動産に関する条件」

 イ譲渡した年の前年の1月1日から翌年12月31日までの間に借入

  れにより取得する事。

 ロ家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること

 ハ取得の日から取得した翌年の12月31日までの間に自己の居住の

  用に供すること

 ニ取得した年の12月31日時点で住宅ローン(返済期間10年以

  上)の残債があること

「売却する不動産に関する条件」

 イ譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであり、

  以下のa・bどちらかに該当すること

 a現にご自分がお住まいの住宅

 b以前にご自分がお住まいの住宅で、住まなくなった日から3年後の

  12月31日までに譲渡されるもの

 ロ譲渡前日においてその譲渡資産に係わる一定の借入金の残債がある

  こと

 ハ譲渡先が配偶者や特別な関係でないこと

 ※①・②共に控除する各年分の合計所得額が3000万円以下であるこ

  ととされています。


全6回にわたりまして、不動産を売却された場合の税金に関しましておおまかではありますが、

ご案内をさせて頂きました。

有り難うございました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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