不動産を取得した際の税金について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/03
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

先日は、不動産を売却された際の税金につきましてご案内させていただきましたが、本日は、不動産を取得された際の税金につきましてのご案内です。不動産の取得に関する税金は大きく分けて以下の三つとなります。順番にご説明させて頂きます。

1.印紙税

不動産を取得される際、先ず始めに売買契約書を取り交わしますが、契約書には印紙を貼付し、消印(割印)をします。その事により印紙税の納付となります。税額は売買金額によって決まります。

2.登録免許税

不動産の取得に伴いまして、売主様より買主様へ名義を書き換えます所有権移転登記を行う事となります。一般的に登記は司法書士に依頼されますが、司法書士にお支払いされる登記費用には、司法書士の報酬額の他に税金が含まれております。この税金が登録免許税といわれます。登録免許税の税額は「固定資産税評価額×税率」によって算出されます。

3.不動産取得税

不動産の所有権を取得した際、取得した不動産の所在の都道府県が課税する税金が不動産取得税といいます。また、現実に所有権を取得する事で課税され、登記が行われたか否かに関係がありません。尚、相続による取得については課税されません。不動産取得税の税額は「固定資産税評価額×税率」にて算出されます。


不動産を取得された際の税金につきましてご案内させて頂きました。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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