不動産を所有している際の税金について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/26
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。 ここ千葉県四街道市でもちらほら桜が開花しています。心身ともに春を感じる時節となりました。

さて、本日は不動産を所有している際に課税される税金につきましてのご案内です。 不動産を所有していますと幾つかの税金が課税されます。税金としましては、固定資産税都市計画税特別土地保有税地価税があります。

固定資産税  

 この税金は、不動産(土地・家屋)を所有しているあいだ毎年課税されます。その年の1月1日現在の所有者

 に対して市区町村(東京23区内にある不動産については都)が課税します。

都市計画税  原則として都市計画されている市街化区域内の不動産(土地・家屋)の所有者に課税されます。(市街化調整区域には原則課税されません。)

特別土地保有税  

 一定以上の面積の土地を取得したり保有している際に課税されますが、現在課税が停止されています。

地価税  

 一定の価格以上の土地を所有している際に課税されますが、現在課税が停止されています。


今回は、不動産(土地・家屋)を所有されてい方々に課税される税金についてご説明させて頂きました。

有り難うございました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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