不動産売買における売主の契約不適合責任について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/29
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、不動産の売買契約に関する売主の「契約不適合責任」についてご説明させて頂きます。

不動産を売却する際に売主が負う責任としまして「契約不適合責任」があります。不動産の取引き金額は多大ですので注意が必要です。


「契約不適合責任」とは

不動産取引きに関する売主に生じる責任であり、買主に引き渡した物件が契約内容と合っていない場合に、買主に対して負う責任です。売主が中古住宅土地を売却した場合、中古住宅としましては、例えば屋根の損傷などによる雨漏り水道管からの水漏れシロアリなどによる木部の浸食基礎や構造物の腐食などが考えられます。また、土地につきましては、土壌汚染地中埋設物があるなどが欠陥として考えられ、契約不適合となる可能性があります。


「期限について」

その契約不適合責任の期限は、不動産会社(宅建業者)が売主の場合、原則は、物件引渡し日より2年間(話し合いにより買主が認めた場合でも2年間より短い期間の設定は無効となり、「買主が不具合を知ったときから1年以内」となります。)法人が売主の場合、原則は、物件引渡し日より1年間、個人が売主の場合は、買主と話し合いを行い、期限を定めます。(売主・買主双方が合意すれば契約不適合責任を一切負わない契約も有効となります。)

後々の紛争に至らないように売買契約時の取り決めがとても重要となります。

本日は、売主の契約不適合責任についてのご案内をさせて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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