市街化調整区域での建物建築 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/05/17
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

さて、本日は市街化調整区域(以下:調整区域)内の土地においての建物の建築や建替えをする際においてのご案内をさせて頂きます。

ご自分やご家族が所有されている調整区域内の土地に新築住宅を建てられるご予定や既存建築物の建替えをお考えになられる方もいらっしゃる事かと思います。

調整区域内は原則建物の建築はできませんが、一定の条件(行政により条件は異なります。)を満たしていれば建物建築が出来る可能性があります。

また、現在の条件基準を満たしていないが、法律(都市計画法)の制定前から建物が建っていたことを以前の航空写真などで証明する事や税金の納付履歴などにより建物の建替えができる可能性があります。

どちらのしましても諸々のケースにて調整区域内での建物が建築できる可能性が生じてまいりますので、ご所有の土地の管轄の市役所にて良くお調べになられる事をおすすめします。

将来的にご利用になられない土地や建物を売却する際も建物建築が出来るか否かにより価格にかなりの違いが生じますので調査は必須となります。実際は、専門的な分野となりますので、我々不動産会社に依頼することにはなるかと思います。

本日は、市街化調整区域においての建物建築につきまして、ご説明させて頂きました。有り難うございます。

----------------------------------------------------------------------

千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG