市街化調整区域の不動産売買について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/18
土地

こんばんは千葉 不動産売却相談センターです。

ここ千葉県四街道市は曇りのち雨の肌寒い一日でした。

さて、本日は市街化調整区域内の不動産売買につきましてのご案内です。

都市計画区域内の土地には市街化区域市街化調整区域があります。(場所によりまして市街化区域と市街化調整区域に区分されない非線引き区域があります。)

・市街化区域とは

 すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ

 ています。

一方、

・市街化調整区域とは

 市街化を抑制する区域とされており、人が住むための住宅や商業施設などを建築する事が原則認められていな

 いエリアとなります。(一定の要件を満たしますと建物の建築が認められます。)


そこで、市街化調整区域内の不動産を売買する際の注意点です。市街化調整区域内の物件を購入する方のご利用目的が建物の建築を伴わない場合、例えば、駐車場や資材置き場のご利用であれば大きな問題がないかと思われます。

しかし、一定の要件を満たす土地で建物建築が可能であり、なおかつ購入後に建物の建替えや新たに建物を建てられるご予定がある方は検討されている土地の性質についてを確認する必要があります。

・目的用途の建築物が建てられるのか?

・誰もが建築できるか?限られた方のみに許可される事はないか?

・現在の建物が違法建築で建替えが出来ない事はないか?

・いつまでに建築する必要があるなど、時限的に建築が認められている土地ではないか?

その他にも確認する事項はありますが、売却される際は、ご自分の所有されている土地は建築可能か?また、購入される際の利用目的に合致する土地か?を直接役所に確認もしくは仲介業者(不動産業者)にお尋ねのうえ取引きされる事をおすすめします。

本日は、市街化調整区域の売買につての注意点につきましてご説明させて頂きました、有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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