不動産売買契約書 特約条項について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/14
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

今日は、ここ千葉県四街道市は暖かく快適な陽気となっております。

今年の東京都千代田区の桜の開花予想は3月23日頃との事です、待ち遠しいですね。

さて、本日は、不動産を売却・購入する際に売買契約書を作成しますが、その中の「特約条項」につきましてご案内します。

売買契約書には、物件の所在・売買価格・物件の引渡し時期等が記載されております。また、売買に関する契約条項(約束事や取り決め事)があります。売買に関し、契約条項以外に特別な約束事や取り決め事がなければ「特約条項」に記載する必要がありませんが、取引きに関して特別な約束事がある場合には「特約条項」への記載が必要となります。

例えば、

「売主が土地の確定測量を物件引渡しまでに自己の費用と責任において行い、万一、確定測量が完了出来ない場合は本売買契約を白紙解除するものとします。」という様な約束事があればきちんと記載します。

我々は、売主様・買主様の主張や条件を売買契約前に良くお聞きし、必要があれば「特約条項」に記載し、各々が納得のうえご契約の締結となります。「特約条項」に記載した事項は契約条項と同じく重要ですので、我々も売主様・買主様に注意喚起を促します。皆様が不動産を購入または売却される際、特別な取り決め事がある場合には「特約条項」に記載し、内容をよくご確認のうえご契約下さい。

本日は、「特約条項」につきましてご説明させて頂きました。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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