低未利用土地の売却(特別控除) 【四街道不動産売却】

query_builder 2022/05/20
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。今日は良い陽気で少し動くと汗ばむ一日でした。

さて、本日は低未利用土地の売却についてのご案内です。

一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を売却した際、最大100万円を譲渡所得より控除できる制度がございます。


令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に売却する土地等で以下の要件を満たす必要があります。


1.売却する者が個人である事。

2.売却する年の1月1日においてその不動産の所有期間が5年を超えている事。

3.都市計画区域内の不動産である事。

4.不動産の売却価格が500万円以下である事。

5.その不動産が「低未利用土地等である事」及び「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思がある事等)」

  について市区町村長の確認がされたものである事。


尚、以下にあてはまる場合は適用外となります。


イ.売主と特別の関係の者(配偶者や生計を一つにする親族等)が買主の場合。

ロ.その不動産の売却について、その他の控除制度の適用を受ける場合。

ハ.適用を受ける低未利用土地等から分割し、その分割した土地等に前年又は前々年にこの特例を受けた場合。


全国的に空き地や空き家が増加しており、新たな利用の意向を示す者への土地等の売却を促し、土地の活用(利用)の推進を図る観点から上記の要件を満たした場合に利用できる制度です。


本日は、低未利用土地を売却した際の特別控除に関するご説明をさせて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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