買戻特約について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/07/02
土地

こんにちは、千葉不動産売却相談センターです。

例年よりかなり早く梅雨明けし、連日猛暑日を記録している日本列島ですが、皆様くれぐれも小まめな水分補給やエアコンを利用するなど熱中症対策を施して下さい。

さて、本日は不動産の買戻特約につきましてご案内させて頂きます。


不動産の登記事項証明書を見ますと買戻特約の登記が成されている事がございます。買戻特約の登記をする事により、買戻権者である当時の売主が買主に対して、一定期間内に代金を返還する事により所有権を取り戻す事ができます。

買戻権者は、都道府県や住宅供給公社など公的機関が多く、買主が「土地を転売しないこと」「住宅を建てること」などの条件を守ってもらうことが主な目的です。

買戻権を行使できる期間は最長10年ですので、10年を経過しますと効力は消滅しますが、自動的に登記が抹消される事はありません。

実際に私どもが目にしますのは、昭和40年代から50年代の登記が多く、とっくに期日は満了していますが、買戻特約の登記が抹消されていない事例が多数ございます。お持ちの不動産を売却される際には、買戻特約の登記を抹消する事が必須になりますし、直ぐには売却の予定が無くとも登記を抹消をしておくことをおすすめします。

登記を抹消するには、買戻権者に対し、申し出等が必要となり、登記の抹消が完了するまでには一定の期間を要します。

本日は、買戻特約の登記につきましてご説明させて頂きました。有り難うございます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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