不動産を売却した場合の税金5【四街道不動産売却】

query_builder 2022/01/31
空き家

おはようございます、千葉 不動産売却相談センターです。


前回までは不動産を売却した際、譲渡益が出た場合のご案内でしたが、今回は売却した際、損(譲渡損失)が生じた場合についてご説明させて頂きます。

不動産を売却し、損失が生じた場合、基本的に確定申告は不要ですが、税金の特例を利用する際は確定申告が必要となります。

個人の方がマイホームを売って、譲渡損失が生じた場合、売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームの売却で損失が生じた場合には、譲渡することにより生じた損失額をその年の他の所得と損益通算することができます。尚、その年で通算しきれなかった損失金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分の所得(合計所得金額が3000万円以下の年分に限ります。)から控除できます。


確定申告する事により利用できる特例は以下になります。

①売却後にマイホームを買い換える場合の特例

②売却後にマイホームを買い換えない場合の特例


次回は①②それぞれの要件についてご説明させていただきます。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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