不動産に関する道路について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/03/22
土地

こんにちは 千葉 不動産売却相談センターです。

今日は寒の戻りとなりまして、ここ千葉県四街道市は雪が降って寒い一日となっております。

さて、本日は、不動産の売買で非常に重要な道路に関してご説明させて頂きます。道路は、大きく分けまして「公道」と「私道」に分けられます。「公道」の所有者(管理者)は国や都道府県及び市町村などです。「私道」は個人や民間の法人などが所有・管理しています。

道路の役割としましては、自動車・自転車や歩行者の通行の他に、敷地と道路との接道状況及び道路の種類により、建物の建築が出来ない場合があります。建物の敷地は、原則としまして、幅員4メートル以上の建築基準法に定める道路に2メートル以上接していなければ建物の建築は出来ないと定義されています。(接道要件)

建築基準法に定める道路とは

建築基準法第42条に定められている道路となります。何とも分かりづらいですが、市役所建築課などに台帳図面が備えつけられており、調べる事が出来ます。原則、現状の幅員が4メートル以上あり、綺麗にアスファルト舗装が成されている道であっても市役所など台帳図面に建築基準法の道路となっていなければ敷地の接道要件を満たしておりませんので、建物の建築はできません。

建築基準法の道路には、幅員4メートル以上の国道・都道府県道・市町村道(建築基準法42条1項1号道路)、昭和25年11月23日の建築基準法施行時以前に建物が立ち並んでいた幅員4メートル未満で特定行政庁が指定した道路。(建築基準法42条2項道路)

※幅員4メートルに満たない場合、道路の中心線より2メートル後退(セットバック)する必要があります。例えば幅員が3メートルの場合、敷地側に0.5メートル入った線までが道路とみなされますので、0.5メートルの部分は敷地として利用できません。

その他にも建築基準法上の道路がありますが、説明は割愛させて頂きます。不動産を売買される場合は、接道要件をきちんと満たしているか市役所などで直接確認されるか、取引きに不動産業者が仲介としていらっしゃる場合は、不動産業者よりしっかりと説明をうけて下さい。

本日は、不動産に関する道路に関しましてのご案内をさせて頂きました。何度も申し上げますが、寒い一日となりますので、体調を崩されないよう、ご自愛下さい。有り難うございました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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