相続案件について【四街道不動産売却】

query_builder 2022/02/26
土地

こんにちは、千葉 不動産売却相談センターです。

本日は、売却を検討される不動産の相続登記に関する事につきましてご案内いたします。

売却を検討される不動産が以前にご両親様等のご親族が所有されており、現在は前所有者様がお亡くなりになり、相続人様に相続登記が成されていないケースが多々ございます。その場合、売却を決定し、買主様に名義変更するまでには、相続登記を完了させる必要があります。相続登記を完了させるまでには、相続に関係のございます方々の戸籍謄本等の書類を揃えたり、財産分与を決めたり等の手続きやご親族間でのお話し合いが必要となり、思わぬ時間を要する場合があります。また、ご親族間でのお話し合いが纏まらずに相続登記が完了できない場合は不動産を売却できません。不動産の売却を検討される際に相続登記が完了されていない場合は、事前にお話し合いや相続登記の目処をつけておいたほうがよろしいかと思います。

本日は、不動産の相続登記につきましてご案内させて頂きました。有り難う御座いました。

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千葉 不動産売却相談センター

千葉県四街道市和良比504-65

TEL: 043-290-9567

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